役員の報酬に関する規定

社会福祉法人壮瞥町社会福祉協議会では、法人の理事、監事、評議員、評議員選任・解任委員に関する報酬を次の様に定めています。

 

壮瞥町社会福祉協議会 役員等の報酬等に関する規程

 

(目的)

第1条 この規程は、社会福祉法人壮瞥町社会福祉協議会(以下「本会」という。)の定款第 10 条及び第 25 条の規定に基づき、役員、評議員及び評議員選任・解任委員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義等)

第2条 この規程における用語の意義は、各号に定めるところによる。

(1) 役員とは理事及び監事をいい、評議員及び評議員選任・解任委員を役員とあわせて役員等という。

(2) 報酬とは、社会福祉法第 45 条の 34 第1項第3号で定める報酬、賞与そ の他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。

(3) 報酬と次号に定める旅費は、明確に区分する。

(4) 旅費とは、職務を遂行するための出張に際し、別に定める職員等旅費規程に従い支給する日当及びその他の経費をいう。

第3条  役員等の報酬は、次の各号のとおりとする。

(1) 役員   定款第 25 条に定めるとおり、報酬は支給しない。

(2) 評議員    定款第 10 条に定めるとおり、報酬は支給しない。

(3) 評議員選任・解任委員 評議員選任・解任委員会運営細則第5条に定めるとおり、報酬は支給しない。

 (旅費)

第4条 役員等が職務の遂行に当たって出張する際には、第2条第4号に定める旅費を支給する。

(公表)

第5条 本会は、本規程を社会福祉法第 45 条の 35 に定める報酬等の支給の基 準とし、同法の規定に基づき公表するものとする。

(改廃)

第6条  この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。

(補則)

第7条 この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を経て、別に 定める。

 

附   則 この規程は、平成 30 年4月1 日から施行する。